ボルソナロ大統領は、3月8日(火)付けで、妊娠中の従業員の現場復帰を義務付ける法律第2058/2021号の法案を承認した。 Lei n. 2058/2021)

 

今までは、2021年施行の法律第14.151/2021号により、妊娠中の従業員の自宅勤務が保証され、かつその間の給与の減額も禁止されていたが、今回新たに制定された法律により、以下3つの状況下のいずれかに該当する場合、妊娠中の従業員の現場復帰が義務づけられるようになる。

 

  1. ワクチン接種が完了している(最低2回接種。ジャンセン(ヤンセン)の場合は1回)
  2. 緊急事態宣言が解除されている
  3. 自然流産した際に労働法により保証される2週間の有給休暇を取得中

 

妊娠中の従業員がワクチン接種を受けないと決めた場合、責任の所在を明らかにする同意書と出社勤務への承諾書が必要になる。ワクチン接種を受けないという判断は、本法律では「個人の自己決定の自由という基本的権利」として認められている。