2017年の労働法改正であらたに追加された「同意解雇」(ポルトガル語:demissão por acordo)についてはご存知でしょうか?

改正前は、従業員が自主退職した場合、FGTS積立金を引き出せず、FGTS積立金総額の40%にあたる解雇ペナルティも支払われなかったので退職を希望していても働きづつけることがよくありました。

今回の改正により、従業員と企業は、お互いの合意に基づく退職・解雇ができるようになり、退職者は失業保険の申請はできなくてもFGTS口座残高の80%まで引き出すことができるようになりました。企業側のペナルティも、解雇予告期間買い上げ額は改正前の半額、FGTS解雇ペナルティも改正前の半額(20%)に引き下げとなりました。

また、企業は政府機関の調査を受ける必要がなくなり、従業員や企業がお互いに対して不満やストレスを感じている場合、雇用関係の解消がしやすくなりました。

 

 


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